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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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判示事項

 加入電話契約者の承諾なしにその未成年の子が利用したいわゆるダイヤルQ2事業における有料情報サービスに係る通話料のうちその金額の5割を超える部分につき第1種電気通信事業者が加入電話契約者に対してその支払を請求することが信義則ないし衡平の観念に照らして許されないとされた事例

裁判要旨

 第1種電気通信事業者甲が,一般家庭に広く普及していた加入電話から一般的に利用可能な形でいわゆるダイヤルQ2事業を開始するに当たって,同事業における有料情報サービスの内容やその利用に係る通話料の高額化に容易に結び付く危険性等につき具体的かつ十分な周知を図るとともに,その危険の現実化をできる限り防止するために可能な対策を講じておくべき責務があったにもかかわらず,平成3年当時には,これをいまだ十分に果たしていなかったこと,その結果,加入電話契約者乙が同サービスの内容及びその危険性等につき具体的な認識を有しない状態の下で,乙の未成年の子による同サービスの多数回・長時間に及ぶ無断利用がされたために通話料が高額化したことなど判示の事情の下においては,乙が料金高額化の事実及びその原因を認識してこれに対する措置を講ずることが可能となるまでの間に発生した通話料については,甲がその金額の5割を超える部分につき乙に対してその支払を請求することは,信義則ないし衡平の観念に照らして許されない。(補足意見がある。)

平成13年03月27日最高裁判所第三小法廷






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判示事項

 使用者がその事業の執行につき被用者の惹起した自動車事故により損害を被つた場合において信義則上被用者に対し右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例

裁判要旨

 石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。

参考条文

民法1条2項,民法709条,民法715条3項

昭和51年07月08日最高裁判所第一小法廷





判示事項

 約束手形の裏書人が振出人の手形金支払義務の時効による消滅に伴い自己の所持人に対する償還義務も消滅したとしてその履行を免れようとすることが信義則に反し許されないとされた事例

裁判要旨

 約束手形の裏書人が、その所持人に対して、自己の償還義務について消滅時効の利益の放棄ないし債務の承認をしたうえ、専ら自己に対する信頼に基づいて右手形を取得した所持人本人及びその代理人である弁護士に対して、再三にわたり、しかも振出人の債務とは必ずしも関係なく自己固有の債務として手形金の支払義務があることを認めるような態度を示し、同人らに確実にその履行がされるものとの期待を抱かせながら、のちに右態度をひるがえし、その信頼を裏切つて償還義務を履行しようとせず、やむなく右所持人より提起された手形金請求訴訟においても当該手形の裏書自体を否認したりその他種々の主張を提出して引延しとみられる抗争をすることによりその審理に長期間を費やさせ、その間に所持人が専ら裏書人を信頼してその義務履行が確実にされるものと期待する余り振出人に対する手形金請求権についての消滅時効中断の措置を怠つたがために振出人の手形金支払義務が消滅したのに乗じ、これに伴い自己の償還義務も当然消滅するに至つたとしてその履行を免れようとする所為に出ることは、信義則に反し許されない。

昭和57年07月15日最高裁判所第一小法廷





判示事項

一 長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求

二 有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例


裁判要旨

一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。

二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。


参考条文

民法1条2項,民法770条

昭和62年09月02日最高裁判所大法廷







判示事項

 隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用に当たるとされた事例

裁判要旨

 建物の汚水を公共下水道に流入させるため隣接地に下水管を敷設する必要がある場合において、建物が建築基準法に違反して建築されたものであるため除却命令の対象となることが明らかであるときは、建物の所有者において右の違法状態を解消させ、確定的に建物が除却命令の対象とならなくなったなど、建物が今後も存続し得る事情を明らかにしない限り、建物の所有者が隣接地の所有者に対し右下水管の敷設工事の承諾及び右工事の妨害禁止を求めることは、権利の濫用に当たる。

平成5年09月24日最高裁判所第二小法廷








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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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