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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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判示事項

 加入電話契約者の承諾なしにその未成年の子が利用したいわゆるダイヤルQ2事業における有料情報サービスに係る通話料のうちその金額の5割を超える部分につき第1種電気通信事業者が加入電話契約者に対してその支払を請求することが信義則ないし衡平の観念に照らして許されないとされた事例

裁判要旨

 第1種電気通信事業者甲が,一般家庭に広く普及していた加入電話から一般的に利用可能な形でいわゆるダイヤルQ2事業を開始するに当たって,同事業における有料情報サービスの内容やその利用に係る通話料の高額化に容易に結び付く危険性等につき具体的かつ十分な周知を図るとともに,その危険の現実化をできる限り防止するために可能な対策を講じておくべき責務があったにもかかわらず,平成3年当時には,これをいまだ十分に果たしていなかったこと,その結果,加入電話契約者乙が同サービスの内容及びその危険性等につき具体的な認識を有しない状態の下で,乙の未成年の子による同サービスの多数回・長時間に及ぶ無断利用がされたために通話料が高額化したことなど判示の事情の下においては,乙が料金高額化の事実及びその原因を認識してこれに対する措置を講ずることが可能となるまでの間に発生した通話料については,甲がその金額の5割を超える部分につき乙に対してその支払を請求することは,信義則ないし衡平の観念に照らして許されない。(補足意見がある。)

平成13年03月27日最高裁判所第三小法廷






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