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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。

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このサイトは主に司法書士試験行政書士試験マンション管理士試験宅地建物取引主任者試験等の資格試験に役立つ最高裁の判例を民法を中心として紹介しています。

判例の内容は資格試験で既に出題されていて有名な判例はあまり取り上げていません。(それでも重要な判例は資格試験において過去に出題されていても紹介する場合はあります)

これは、できるだけ今後初めて出題されるような判例を中心に紹介したいのと同時に自分自身も既に各種参考書・問題集に頻出の判例以外の判例を知りたいからです。

司法書士試験の判例対策には有効だと思っています。その他の行政書士、宅地建物取引主任者試験、マンション管理士試験等には、ひょっとしたらあまり出題されない(過去に出題された事例はほとんどない)ような判例かもしれませんが、近年各種試験とも難化していると言われており、今後出題されるかもしれません。

最高裁判例は基本的には毎日一つは紹介していく予定です。

この民法中心 判例ブログを利用していただいて、少しでもお役に立てれば幸いです。
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登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受け、右手続に必要な書類の交付を受けた司法書士は、手続の完了前に登記義務者から右書類の返還を求められても、登記権利者に対する関係では、同人の同意があるなど特段の事情のない限り、その返還を拒むべき委任契約上の義務がある。

昭和53年07月10日
弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、一〇年をもつて完成する。

昭和45年07月15日
過失なくして債権者を確知することができないことを原因として賃料債務についてされた弁済供託につき,同債務の各弁済期の翌日から民法169条所定の5年の時効期間が経過した時から更に10年が経過する前にされた供託金取戻請求に対し,同取戻請求権の消滅時効が完成したとしてこれを却下した処分は,違法である。


平成13年11月27日



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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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