主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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判事事項
一体として利用されている二筆の借地のうち一方の土地上にのみ借地権者所有の登記されている建物がある場合において両地の買主による他方の土地の明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例
裁判要旨
AB二筆の土地の借地権者甲が、ガソリンスタンドの営業のために、A地上に登記されている建物を所有して店舗等として利用し、隣接するB地には未登記の簡易なポンプ室や給油設備等を設置し、右両地を一体として利用していて、B地を利用することができなくなると右営業の継続が事実上不可能となり、甲が右ポンプ室を独立の建物としての価値を有するものとは認めず登記手続を執らなかったこともやむを得ないと見られ、他方、右両地の買主乙には将来の土地の利用につき格別に特定された目的は存在せず、乙が売主の説明から直ちに甲は使用借主であると信じたことについては落ち度があるなど判示の事情の下においては、乙が右両地を特に低廉な価格で買い受けたものではなかったとしても、乙のB地についての明渡請求は、権利の濫用に当たり許されない。
平成9年07月01日最高裁判所第三小法廷
一体として利用されている二筆の借地のうち一方の土地上にのみ借地権者所有の登記されている建物がある場合において両地の買主による他方の土地の明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例
裁判要旨
AB二筆の土地の借地権者甲が、ガソリンスタンドの営業のために、A地上に登記されている建物を所有して店舗等として利用し、隣接するB地には未登記の簡易なポンプ室や給油設備等を設置し、右両地を一体として利用していて、B地を利用することができなくなると右営業の継続が事実上不可能となり、甲が右ポンプ室を独立の建物としての価値を有するものとは認めず登記手続を執らなかったこともやむを得ないと見られ、他方、右両地の買主乙には将来の土地の利用につき格別に特定された目的は存在せず、乙が売主の説明から直ちに甲は使用借主であると信じたことについては落ち度があるなど判示の事情の下においては、乙が右両地を特に低廉な価格で買い受けたものではなかったとしても、乙のB地についての明渡請求は、権利の濫用に当たり許されない。
平成9年07月01日最高裁判所第三小法廷

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現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。