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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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判示事項

 小学校の児童が体育の授業中の事故により後日失明した場合に担当教師には事故の状況等を保護者に通知してその対応措置を要請すべき義務はないとされた事例

裁判要旨

 小学校の児童が、体育の授業としてのサッカーの試合中に至近距離からけられたボールで眼部を直撃されたため、その一年余りのちに網膜はく離により失明した場合において、右児童が、事故当時一二歳であつて眼に異常があればそれを訴える能力を有し、事故直後から眼に異常を感じていたにもかかわらず、担当教師が再三尋ねても異常がないと答えたばかりでなく、外観上何らの異常も認められなかつたうえ、担当教師において右児童が異常を感じてもあえてこれを訴えないことを認識しうる事情もなかつたときは、担当教師には失明防止のため事故の状況等を保護者に通知してその対応措置を要請すべき義務があつたものとはいえない。


昭和62年02月13日最高裁判所第二小法廷









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判示事項

 被保険自動車に搭乗中交通事故により死亡した者の相続人が受領したいわゆる搭乗者傷害保険の死亡保険金を右相続人の損害額から控除することの要否

裁判要旨

 甲車を被保険自動車として締結された保険契約に適用される保険約款中に、被保険自動車に搭乗中の者がその運行に起因する事故により傷害を受けて死亡したときはその相続人に定額の保険金を支払う旨の定めがあり、甲車に搭乗中交通事故により死亡した者の相続人が右保険金を受領した場合、右保険金は、右相続人の損害額から控除すべきではない。



平成7年01月30日最高裁判所第二小法廷








婚姻関係が既に破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った第三者の他方配偶者に対する不法行為責任の有無


甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。


平成8年03月26日最高裁判所第三小法廷









判示事項


 後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否

裁判要旨

 交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。


平成8年04月25日最高裁判所第一小法廷







判示事項

一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合に最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり被害者の死亡を考慮することの許否

二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合に後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり死亡後の生活費を控除することの許否

裁判要旨

一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合、最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではない。

二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合、後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、事故と被害者の死亡との間に相当因果関係がある場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる。



平成8年05月31日最高裁判所第二小法廷








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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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