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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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判示事項

 抵当権設定契約とともになされた停止条件付代物弁済契約の効力。

裁判要旨

一 一抵当権設定契約とともになされた停止条件付代物弁済契約は、特段の事由のないかぎり、代物弁済の予約と解すべきものである。

二 右の場合において、抵当権を実行するか、代物弁済の予約を完結させるかは、債権者の選択に委される。

昭和28年11月12日最高裁判所第一小法廷



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判示事項

 不法原因給付の返還のための代物弁済の効力。

裁判要旨

 不法原因給付の返還のための代物弁済は、有効である。

昭和28年05月08日最高裁判所第二小法廷





判示事項

 抵当権設定契約とともに停止条件付代物弁済の本契約をすることは許されるか。

裁判要旨

 抵当権設定契約とともに停止条件付代物弁済の本契約をすることも許される。

昭和36年03月03日最高裁判所第二小法廷


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判示事項

 代物弁済の予約成立後、物価の高騰した後になされた予約完結の意思表示が信義公平に反しないと認められた一事例。

裁判要旨

 昭和一六年一一月中に締結された代物弁済の予約について、債権者のなした予約完結の意思表示が、右予約成立後、物価の高騰した昭和二二年一〇月中になされた場合であつても、原審認定の事実関係(原判決参照)の下においては、右予約完結の意思表示は信義公平に反するものとは認められない。

昭和31年05月25日最高裁判所第二小法廷





判示事項

 民法第四八二条にいう「他ノ給付」が不動産の所有権を移転することにある場合と代物弁済成立の要件。

裁判要旨

 民法第四八二条にいう「他ノ給付」が不動産の所有権を移転することにある場合には、当事者がその意思表示をするだけではたりず、登記その他引渡行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ、代物弁済は成立しないと解すべきである。

昭和39年11月26日最高裁判所第一小法廷








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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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