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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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判事事項

 表見代理の成立する場合と手形法第八条の適用の有無。

裁判要旨

 無権代理人が振出した約束手形につき、表見代理が成立すると認められる場合であつても、手形所持人は表見代理の主張をしないで、無権代理人に対し手形法第八条の責任を問うことができるものと解すべきである。


昭和33年06月17日最高裁判所第三小法廷




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判示事項

 偽造の登記申請委任状によつてなされた登記が有効とされた事例。

裁判要旨

 甲の代理人丙が、その権限をこえて乙との間に甲所有の不動産につき乙のために根抵当権設定契約を締結し、かつ甲名義の偽造登記申請委任状によつてその登記をなした場合、右設定契約を締結しおよび登記申請委任状を乙に交付する等登記申請に協力する関係において、乙が丙に右設定契約の締結ならびに登記の申請について甲の代理権ありと信ずべき正当の理由あるときは、民法第一一〇条の適用あるものと解すべきであつて、したがつて甲は乙に対し右根抵当権設定登記の無効を主張してその抹消を請求することができない。

昭和37年05月24日最高裁判所第一小法廷



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判示事項

一 登記申請行為と表見代理

二 偽造文書による登記の効力

裁判要旨

一 登記申請行為自体には、表見代理に関する民法の規定の適用はない。

二 偽造文書によつて登記がされた場合でも、その登記の記載が実体的法律関係に符合し、かつ、登記義務者において登記申請を拒むことができる特段の事情がなく、登記権利者において当該登記申請が適法であると信ずるにつき正当の事由があるときは、登記義務者は右登記の無効を主張することができない。


昭和41年11月18日最高裁判所第二小法廷





判示事項

一 代理行為の相手方の悪意又は過失と民法第一〇九条の責任の有無。

二 民法第一〇九条の表見代理行為の相手方に過失があるとされた事例。

裁判要旨

一 民法第一〇九条の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証した場合には、同条所定の責任を免れることができる。

二 甲が代理権を乙に授与した旨表示し、乙が、甲の代理人として、丙と甲所有の不動産について根抵当権を設定する旨の契約を締結した場合において、乙が右不動産の権利証、甲の白紙委任状及び印鑑証明書等を所持していたとしても、右契約は乙が代表取締役である丁会社の丙に対する債務を担保する目的で締結されたものであり、丙は右不動産を評価する目的で甲方を訪れたことがあるのに、乙の権限について確めなかつた等判示のような事情があるときは、丙が乙に右契約締結の代理権があると信じたことには過失があるというべきである。

昭和41年04月22日最高裁判所第二小法廷




恥事項

 手形偽造に民法第一一〇条の類推適用があるとされた事例

裁判要旨

 無権限者が機関方式により手形を振り出し本人名義の手形を偽造した場合であつても、右の手形振出が本人から付与された代理権の範囲をこえてなされたものであり、かつ、手形受取人において右無権限者が本人名義で手形を振り出す権限ありと信ずるにつき正当の理由がある等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、本人は、民法第一一〇条の類推適用により、右の手形について振出人としての責に任ずる。

昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷









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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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