忍者ブログ
主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

判示事項

一 一棟の建物の区分所有等に関する法律一条にいう構造上区分された物部

二 構造上他の部分と区分されそれ自体として独立の建物としての用途に供することができるような外形を有する建物部分の一部に共用設備が配置されている場合と建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分

三 共用設備が設置されている車庫部分が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたるとされた事例

裁判要旨

 一 建物の区分所有等に関する法律一条にいう構造上区分された建物部分とは、建物の構成部分である隔壁、階層等により独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されており、その範囲が明確な建物部分をいい、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていることを要しない。

二 構造上他の部分と区分され、かつ、それ自体として独立の建物としての用途に供することができるような外形を有する建物部分は、そのうちの一部に他の区分所有者らの共用に供される設備が設置されていても、右の共用設備が当該建物部分の小部分を占めるにとどまり、その余の部分をもつて独立の建物の場合と実質的に異なるところのない態様の排他的使用に供することができ、かつ、他の区分所有者らによる右共用設備の利用、管理によつて右の排他的使用に格別の制限ないし障害を生ずることがなく、反面、かかる使用によつて共用設備の保存及び他の区分所有者らによる利用に影響を及ぼすこともない場合には、なお建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたる。

三 建物の一階部分にある車庫内に、建物の共有設備として、壁の内側付近二か所に臭気抜きの排気管が取りつけられ、出入口付近の床の三か所に排水用のマンホールが設置されていても、これらが車庫のうちのきわめて僅かな部分を占めるにすぎず、かつ、これらがあるために建物の管理人が日常車庫に出入りする必要が生ずるわけでもないなど、原判示の事実関係のもとにおいては、右車庫は、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたる。

昭和56年06月18日最高裁判所第一小法廷



たったの1レースで75万円儲かった!驚愕の競馬情報とは?

PR



【生涯学習のユーキャン】行政書士講座

【生涯学習のユーキャン】宅建主任者受験講座

行政書士を通信教育で取得するなら資格のスクール フォーサイト

宅建を通信教育で取得するなら資格のスクール フォーサイト

クレアール行政書士アカデミー
今、注目の「非常識合格法」で科学的・合理的・経済的に行政書士試験の合格が目指せます。


勉強時間や様々な環境等で資格取得が難しいと考えているあなたにオススメの通信講座【全教振グループ】

宅建とマンション管理士にW合格!常識破りの宅建&マン管勉強法

分かりやすい宅建テキスト

分かりやすいマンション管理士テキスト

Newton TLT/e-Learningソフト 行政書士合格保証付
司法試験や社労士試験、国家2種や地方上級公務員試験を目指す方にも!
平日2時間、全400時間のトレーニングで「行政書士」試験の合格点クリア!
まずは無料体験ソフトをお試し下さい!

教育訓練給付金対象の行政書士MP3講義・CD講義!

資料請求が簡単にできる比較.com!資格スクール多数掲載

毎週万馬券をがっつり的中させている競馬予想!


この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
ブログ内検索
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
アクセス解析
プロフィール
HN:
こころ
性別:
非公開
自己紹介:
 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
お問い合わせ
最新コメント
[09/01 むらた]
[04/30 レインボー]
[03/25 からめる]

Copyright © [ 民法中心 判例ブログ ] All rights reserved.
Special Template : CSS*TEMP
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]