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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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【裁判要旨】

一 甲と乙との通謀により甲から乙に対し抵当権を設定したものと仮装した抵当権設定登記が経由されたのち、乙が善意の丙に対し転抵当権を設定し、丙を権利者とする転抵当権設定登記が経由された場合において、丙は、いまだ民法三七六条所定の対抗要件を具備しないときであつても、原抵当権の設定の無効を理由とする原抵当権設定登記の抹消について、甲に対し承諾の義務を負うものではない。

二 民法九四条二項所定の第三者の善意の存否は、同条項の適用の対象となるべき法律関係ごとに当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至つた時期を基準として決すべきである。

昭和55年09月11日


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事件番号 平成2(オ)1474 
事件名 建物滅失登記抹消登記手続等 裁判年月日 
平成6年05月12日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 

【判示事項】
 甲建物について滅失の事実がないのにその旨の登記がされた後に別の乙建物として表示の登記等がされた場合における甲建物の根抵当権者による右各登記の抹消請求の可否 


事件番号 昭和32(オ)1092 
事件名 動産所有権確認同引渡請求 
裁判年月日 昭和35年02月11日 
法廷名 最高裁判所第一小法廷 


判示事項

占有改定による占有の取得と民法第一九二条の適用の有無。

裁判要旨

占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法第一九二条の適用はない。

参照法条 民法192条



事件番号 昭和33(オ)1073 
事件名 所有権確認等請求 
裁判年月日 昭和36年09月15日 
法廷名 最高裁判所第二小法廷 


判示事項

工場財団に属する動産と民法第一九二条。

裁判要旨

工場財団に属する動産についても民法第一九二条の適用がある。

参照法条 民法192条,工場抵当法5条,工場抵当法14条





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事件番号 昭和38(オ)204 
事件名 有体動産引渡請求 
裁判年月日 昭和39年05月29日 
法廷名 最高裁判所第二小法廷 


判示事項

動産の強制競売における競落人の善意無過失が認められた事例。

裁判要旨

動産の強制競売において代金が執行吏に交付されてその集計点検中に、競売物件につき所有権を主張する第三者が現われたが、執行吏がこれを取り上げず、そのまま代金の授受を終り、競落物件の引渡しがなされた等判示の事情がある場合には、競落人がたとえ右主張のあつた事実を知つていても、民法第一八六条第一項の善意の推定を覆えすには足りず、また、他に特段の事情のないかぎり、競落人において右動産の所有権者を確認するための調査をしなかつたとしても過失があるとはいえない。

参照法条 民法186条1項,民法192条,民訴法577条2項









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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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