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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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金銭債権の担保のため債務者所有の不動産に所有権移転請求権保全の仮登記をするのに代えて、他の債権者の債権担保のため所有権移転請求権保全の仮登記が被担保債権の消滅にもかかわらず残存しているのを利用して新債権者への右請求権移転の附記登記をした場合、附記登記後に右不動産につき利害関係を有するにいたつた第三者は、特別の事情のないかぎり、右流用による登記の無効を主張することができない。

昭和49年12月24日

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借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、建物保護に関する法律一条にいう登記したる建物を有するときにあたる。

昭和50年02月13日


(ちょっと基本的過ぎる判例かな、、、)

根抵当権設定登記に登記原因として表示された契約の名称が手形取引契約又は手形割引契約に基づく根抵当権設定契約とされていても、右契約において取引に伴う手形外の金銭債権も根抵当権の被担保債権とすることが約定されている場合には、根抵当権者は、右債権が当該根抵当権の被担保債権の範囲に属することを第三者に対抗することができる。


昭和50年08月06日

仮登記担保権者は、目的不動産につき後順位権利者があるときは、債務者に対する被担保債権以外の金銭債権をもつて自己の負担する清算金支払債務と相殺することができない。


昭和50年09月09日

事件番号 昭和24(オ)106 
事件名 動産引渡請求 
裁判年月日 昭和26年11月27日 
法廷名 最高裁判所第三小法廷 


判示事項

一 民法第一九二条にいゆる善意無過失の意義。
二 民法第一九四条の回復請求権と物の滅失。

裁判要旨

一 民法第一九二条にいわゆる「善意ニシテ且過失ナキトキ」とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し且つかく信ずるにつき過失のなかつたときのことをいい、その動産が統制品であるにかかわらず、割当証明書によらないで買い受けたという事実は、右の善意無過失を決するための要件とならない。
二 民法第一九四条により被害者が盗品を回復することを得る場合において、その回復請求前その物が滅失したときは、右の回復請求権は消滅するのみならず、被害者は回復に代る賠償をも請求することはできない。

参照法条 民法192条,民法194条






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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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