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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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判示事項

 一、抵当権放棄の相手方

二、登記の欠缺を主張することができないいわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例

裁判要旨

一、抵当権の放棄は、その当時の目的物の所有者に対する意思表示によつて、その効力を生ずる。

二、根抵当権設定者である会社の代表者甲が、目的物の譲受人乙を代理して根抵当権者丙の根抵当権放棄の意思表示を受領した場合において、その被担保債権の債務者である協同組合の代表者丁が、甲とともに丙との交渉にあたり、その際右意思表示がされた事実を知りながら、その後に右根抵当権を被担保債権とともに譲り受けたときは、丁は、特段の事情がないかぎり、いわゆる背信的悪意者として、根抵当権の放棄による消滅についての登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないものと解するのが相当である。

最高裁裁判年月日

昭和44年01月16日


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判示事項

甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合に甲は丙に対して登記の欠缺を主張することができるか

裁判要旨

甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合においては、甲は、丙に対して、登記の欠缺を主張して右不動産の所有権の取得を否定することはできない。

最高裁裁判年月日

昭和44年05月27日



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判示事項

遺産分割と登記

裁判要旨

相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。

最高裁裁判年月日

昭和46年01月26日



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判示事項

被相続人が同一不動産をある相続人に贈与するとともに他の相続人にも遺贈したのち相続が開始した場合と民法一七七条

裁判要旨

被相続人が、生前、不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈したのち、相続の開始があつた場合、右贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもつて決すると解するのが相当である。

最高裁裁判年月日

昭和46年11月16日


判示事項

附記登記による所有権移転請求権保全仮登記の流用と附記登記後の第三者

裁判要旨

金銭債権の担保のため債務者所有の不動産に所有権移転請求権保全の仮登記をするのに代えて、他の債権者の債権担保のため所有権移転請求権保全の仮登記が被担保債権の消滅にもかかわらず残存しているのを利用して新債権者への右請求権移転の附記登記をした場合、附記登記後に右不動産につき利害関係を有するにいたつた第三者は、特別の事情のないかぎり、右流用による登記の無効を主張することができない。

最高裁裁判年月日

昭和49年12月24日







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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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