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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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認知の訴において、(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の期間中乙(被告)と継続的に情交を結んだ事実があり、(ロ)乙以外の男と情交関係のあつた事情が認められず、(ハ)血液型検査の結果によつても、甲乙間には血液型の上の背馳がないときは、他に別段の事情のないかぎり、甲が乙の子であるとの事実は証明せられたものと認めても、経験則に違反しない。


昭和32年06月21日


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内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。

平成10年02月26日
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法七六八条の規定を類推適用することはできない。

平成12年03月10日

参考条文 民法768条

(財産分与) 
第七百六十八条 
 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 
2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 
3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 


事件番号 平成17(行ヒ)354

 事件名 遺族厚生年金不支給処分取消請求事件 

裁判年月日 平成19年03月08日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷 


裁判要旨 

 厚生年金保険の被保険者である叔父が死亡した場合に,同人と内縁関係にあった姪が遺族厚生年金を受けることができる配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者)に当たる



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内縁の妻が内縁関係成立の日から二百日後、解消の日から三百日以内に分娩した子は民法第七七二条の趣旨にしたがい内縁の夫の子と推定する。

昭和29年01月21日



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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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