主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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判示事項
旧民法九一五条四号にいう「後見人と被後見人トノ利益相反スル行為」にあたるとされた事例
旧民法九一五条四号にいう「後見人と被後見人トノ利益相反スル行為」にあたるとされた事例
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判示事項
責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任
裁判要旨
未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。
昭和49年03月22日最高裁判所第二小法廷
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責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任
裁判要旨
未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。
昭和49年03月22日最高裁判所第二小法廷
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辞表を出したとき回りの同僚が言った言葉です。
でも3ヶ月で売上1.000万を達成し、自由な時間を楽しんでいる私を見て彼らは・・・
啓発なんかのノウハウも山になるくらい買いました。たしかに基本は大事、勉強も大事です。
デモね。ちょっと違ってたんです。ノウハウを読むのと、実際に稼ぐってことは・・
もっともっと簡単なことだったんです。
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判示事項
一 親権者の代理権濫用の行為と民法九三条ただし書
二 親権者において子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為と代理権の濫用
裁判要旨
一 親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法九三条ただし書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばない。
二 親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用には当たらない。
平成4年12月10日最高裁判所第一小法廷
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一 親権者の代理権濫用の行為と民法九三条ただし書
二 親権者において子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為と代理権の濫用
裁判要旨
一 親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法九三条ただし書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばない。
二 親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用には当たらない。
平成4年12月10日最高裁判所第一小法廷
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判示事項
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合における監督義務者の損害賠償責任と失火の責任に関する法律
裁判要旨
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合において、失火の責任に関する法律にいう重大な過失の有無は、未成年者の監督義務者の監督について考慮され、右監督義務者は、その監督について重大な過失がなかったときは、右火災により生じた損害を賠償する責任を免れると解すべきである。
平成7年01月24日最高裁判所第三小法廷
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合における監督義務者の損害賠償責任と失火の責任に関する法律
裁判要旨
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合において、失火の責任に関する法律にいう重大な過失の有無は、未成年者の監督義務者の監督について考慮され、右監督義務者は、その監督について重大な過失がなかったときは、右火災により生じた損害を賠償する責任を免れると解すべきである。
平成7年01月24日最高裁判所第三小法廷
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現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。