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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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不動産の譲受人を債権者とし譲渡人を債務者として右不動産について処分禁止の仮処分登記が経由され、その後第三者に対する所有権移転登記が経由された場合において、仮処分債権者たる譲受人より譲渡人に対する本案訴訟としての所有権移転登記手続請求の訴と右第三者に対する所有権取得登記の抹消登記手続請求の訴とが併合して審理され、仮処分債権者の譲渡人に対する請求が認容されるときは、仮処分債権者の第三者に対する右所有権取得登記の抹消登記手続請求を認容することができる。

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貸金債権担保のため同一不動産につき代物弁済の予約とともに抵当権の設定があり、その抵当権が転抵当に供されている場合において、転抵当権の被担保債権額が原抵当権の被担保債権額以上であるときは右代物弁済の予約が清算を要しないものでないかぎり、代物弁済予約権者は、予約完結権を行使することができない。


昭和44年10月16日
貸金債権担保のため、不動産につき売買予約の形式をとる契約が締結された場合には、右契約は、代物弁済の形式をとる債権担保のための契約がその実質において担保権と同視されるべきものであるのと同様に、債務者が弁済期に債務の弁済をしないとき、目的不動産の所有権を移転させる方式によつて債権の優先弁済を受けることを目的とするものであつて、債権者において、予め定められた目的不動産の適正な評価額に相当する売買代金額、または該不動産を適正な時価によつて評価した価額から、債権額を差し引いた残額を、清算金として、債務者に支払うことを要する趣旨の債権担保契約と解するのが相当である。

昭和45年03月26日
貸金債権担保のため債務者所有の不動産につき売買予約形式の契約を締結し、これを原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を経由した債権者が、予約完結権を行使したうえ、担保目的実現の手段として本登記をするため、登記上利害関係を有する第三者に対してその承諾を求める場合において、第三者が債務者から目的不動産を譲り受けた者であるときは、債権者は、目的不動産の適正な評価額のうち自己の債権額を超過する部分に相当する金銭を右第三者に支払うことを要し、第三者は、右金銭の支払と引換えにのみ承諾義務の履行をなすべき旨を主張することができるものと解するのが相当である。


昭和45年07月16日

不動産に関する代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている場合においては、当該不動産の所有権が第三者に移転したときであつても、代物弁済予約権者は、予約の相手方に対して予約完結の意思表示をすべきである。


昭和44年10月16日



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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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