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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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判示事項

 民法七八七条但書所定の認知の訴えの出訴期間は父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきであるとされた事例

裁判要旨

 父の死亡の日から三年一か月を経過したのちに右死亡の事実が子の法定代理人らに判明したが、子又はその法定代理人において父の死亡の日から三年以内に認知の訴えを提起しなかつたことがやむをえないものであり、また、右認知の訴えを提起したとしてもその目的を達することができなかつたことに帰すると認められる判示の事実関係のもとにおいては、他に特段の事情がない限り、民法七八七条但書所定の認知の訴えの出訴期間は、父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきである。

参考~民法第787条(認知の訴え)

 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 




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行政書士が業として登記申請手続について代理することは、司法書士法一九条一項に違反する。


平成12年02月08日
被保険者が配偶者に対して負担する損害賠償責任について保険会社の保険金支払義務の免責を定める自家用自動車保険普通保険約款の第一章賠償責任条項八条三号にいう「配偶者」には、内縁の配偶者も含まれる。

判示事項

 小学校の児童が体育の授業中の事故により後日失明した場合に担当教師には事故の状況等を保護者に通知してその対応措置を要請すべき義務はないとされた事例

裁判要旨

 小学校の児童が、体育の授業としてのサッカーの試合中に至近距離からけられたボールで眼部を直撃されたため、その一年余りのちに網膜はく離により失明した場合において、右児童が、事故当時一二歳であつて眼に異常があればそれを訴える能力を有し、事故直後から眼に異常を感じていたにもかかわらず、担当教師が再三尋ねても異常がないと答えたばかりでなく、外観上何らの異常も認められなかつたうえ、担当教師において右児童が異常を感じてもあえてこれを訴えないことを認識しうる事情もなかつたときは、担当教師には失明防止のため事故の状況等を保護者に通知してその対応措置を要請すべき義務があつたものとはいえない。


昭和62年02月13日最高裁判所第二小法廷









甲所有の不動産について乙のためにされた抵当権設定登記および停止条件付代物弁済契約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記につき、それぞれ丙に対する権利移転の附記登記が経由された場合において、甲が、丙に対する抵当債務の弁済を理由に抵当権設定登記の抹消登記手続を求め、また右停止条件付代物弁済契約の無効を理由に右仮登記の抹消登記手続を求めるには、丙のみを被告とすれば足り、乙を被告とすることを要しない。


昭和44年04月22日



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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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