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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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判示事項

 被保険自動車に搭乗中交通事故により死亡した者の相続人が受領したいわゆる搭乗者傷害保険の死亡保険金を右相続人の損害額から控除することの要否

裁判要旨

 甲車を被保険自動車として締結された保険契約に適用される保険約款中に、被保険自動車に搭乗中の者がその運行に起因する事故により傷害を受けて死亡したときはその相続人に定額の保険金を支払う旨の定めがあり、甲車に搭乗中交通事故により死亡した者の相続人が右保険金を受領した場合、右保険金は、右相続人の損害額から控除すべきではない。



平成7年01月30日最高裁判所第二小法廷








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甲所有の土地建物が乙に贈与されたが、その登記が未了のため、乙が甲を相手に処分禁止の仮処分をしている場合において、不動産周旋業者で甲および乙と永年交際し右建物を賃借している丙が、土地建物の所有権の帰属につき甲と乙が係争中であることを知つているばかりでなく、甲が乙を欺罔して右仮処分の執行を取り消させ、土地建物が乙名義になることを妨げるにつき協力したうえ、甲から右土地建物を譲り受けたときは、丙は、乙の登記の欠缺を主張することができない背信的悪意者にあたると解するのが相当である。

昭和44年04月25日
数個の不動産上に代物弁済予約形式の債権担保契約を締結し、これを原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を経由した債権者は、債務者が弁済期に債務の弁済をしないため予約完結権を行使して担保目的の実現をはかるため同一訴訟手続で本登記手続を求めた場合に、債務者が清算金の支払と引換えに履行する旨の主張をしたときは、特段の事情のないかぎり、各不動産の価額に準じて債権者の有する債権額を按分したうえで、債務者への清算金の額を算定して、その清算金の支払と引換えに右請求を認容すべきである。


昭和45年09月24日
婚姻関係が既に破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った第三者の他方配偶者に対する不法行為責任の有無


甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。


平成8年03月26日最高裁判所第三小法廷









平成19年度司法書士試験の受験案内が法務省のホームページで公表されました。

法務省

試験案内(PDFファイル)

■受験案内抜粋
~筆記試験~
【試験日】    平成19年7月1日(日曜日)

【筆記結果発表】 平成19年9月26日(水曜日)

【受験申請期間】 平成19年5月 7日(月曜日)から
         平成19年5月18日(金曜日)までの
         午前8時30分から正午まで及び
         午後1時から午後15時15分まで

~口述試験~
【試験日】    平成19年10月9日(火曜日)

【最終合格発表】 平成19年10月30日(火曜日)
    



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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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