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主に司法書士試験対策の為の民法を中心とした最高裁判所の判例を紹介するブログです。その他、宅建、行政書士等の資格試験に役立つ判例もあります。随時更新していきます。
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不動産に関する代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている場合においては、当該不動産の所有権が第三者に移転したときであつても、代物弁済予約権者は、予約の相手方に対して予約完結の意思表示をすべきである。


昭和44年10月16日
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判示事項

 認知の訴の性質。

裁判要旨

 認知の訴は、現行法上これを形成の訴と解すべきものである。

昭和29年04月30日最高裁判所第二小法廷



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判示事項

 認知請求権は放棄することができるか。

裁判要旨

 子の父に対する認知請求権は放棄することができないものと解するのが相当である。

昭和37年04月10日最高裁判所第三小法廷

参考~民法787条

 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 






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判示事項

 内縁関係成立の日から二〇〇日後婚姻成立の日から二〇〇日以内に生まれた子は民法第七七二条所定の嫡出の推定を受けるか。

裁判要旨

 婚姻成立の日から二〇〇日以内に生まれた子は、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から二〇〇日後に生まれたものであつても、民法第七七二条所定の嫡出の推定は受けない。

参考~民法第772条

 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

昭和41年02月15日最高裁判所第三小法廷




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共有登記のなされている不動産につき、共有者の一人が持分権を放棄した場合には、他の共有者は、放棄にかかる持分権の移転登記手続を求めるべきであつて、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続を求めることは許されない。


昭和44年03月27日




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 現在は独学で司法書士試験合格を目指しサラリーマンしながら適度に勉強中。H18に初受験するも勉強不足で数点足りず不合格。H19合格を目指す。
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